令和6年度より、介護職員の処遇改善を目的とした新制度が決定しました。この新制度は、介護報酬の枠組み内で、介護職員の待遇向上を図るための加算制度を一新するものです。
従来の3種類の加算である、
①「介護職員処遇改善加算/福祉・介護職員等処遇改善加算」
②「介護職員等特定処遇改善加算/福祉・介護職員等特定処遇改善加算」
③「介護職員等ベースアップ等支援加算/福祉・介護職員等ベースアップ等支援加算」
につきましては、令和6年6月から「介護職員等処遇改善加算/福祉・介護職員等処遇改善加算」へと統合され一本化されます。
令和6年6月より当法人におきましては、
地域密着型通所介護(介護保険サービス)で「介護職員等処遇改善加算Ⅰ」
生活介護(障がい福祉サービス)で「福祉・介護職員等処遇改善加算Ⅰ」を算定することになりました。
当該加算を算定するにあたり、
当事業所における処遇改善に関する取り組み(賃金以外)につきまして、以下の通り公表いたします。